Q

道路交通法では0.150mg/L以上で酒気帯びとなるので、ドライバーが数値検出した場合でも0.150mg/L未満であれば違反になりませんか?

A

違反になります。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の第3条第5項関係の中で『「酒気を帯びた状態」とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わないものである。』と明示されています。

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